土地 が出てくる取引は、全て「非課税」と思いがちですが、そんなことはありません。
事例と考え方をまとめました。
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非課税取引の最大のポイント
非課税取引は、限定列挙です。
これは非課税じゃないか!と考えても、列挙されていなければ当てはまらないと言うこと。
非課税取引には、「土地の譲渡および貸付け」が挙げられているので、土地は非課税と考えてしまいがちなのですが、土地に関する全ての取引が非課税ではないのです。
土地売買の仲介手数料、土地造成費などは、「譲渡」や「貸付け」に該当しないので課税取引です。
不動産の取得取引があった時、このあたりの話や、色々按分計算したり厄介です・・・経理はこまかい!
そもそも非課税取引にならない国内取引
ただ、たとえ「土地の譲渡」に当てはまっても、
課税取引の大前提、天下の4条件、に当てはまらないと、そもそも課税取引にならないと言う罠。
4条件はこちら・・・
①事業者が事業として行う
②対価を得て行う
③資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
④国内において行う
例として・・・
保有する土地を寄付した場合は?
不課税(課税対象外取引)
→無償取引なので、「対価を得て行う」に当てはまらない
外国に保有する土地を売却した場合は?
不課税(課税対象外取引)
→国外取引なので、「国内において行う」に該当しない
個人事業者がマイホームの敷地を売却した場合は?
不課税(課税対象外取引)
→マイホームは家事用資産。「事業者が事業として行う」に該当しない
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土地と混ざりがちな住宅は?
住宅については、「住宅の貸付け」が非課税取引で挙げられています。
だから貸付ではない、住宅(建物)の譲渡は課税取引なんですね。
まとめ
消費税って難しすぎ・・・「非」課税なのに、課税取引っていうところから混乱させられると思う
消費税って難しすぎ・・・「非」課税なのに、課税取引っていうところから混乱させられると思う
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